アロマテラピー、ナチュラルハウスキーピング参考サイト

アロマテラピー基本情報

アロマオイル効能ガイド
http://aroma-guide.net/
エッセンシャルオイルの効能一覧表が便利。症状別のリストもあり。

Aromatherapy Resource
http://www.1resource.net/aroma/index.htm
症状・用途ごとのエッセンシャルオイルのリストが便利。

アロマテラピー♪アロマセラピー
http://www.aromaterapia.jp/
エッセンシャルオイルの個別解説が詳細。

Tee-Treeの森[精油の事典]
http://www.t-tree.net/jiten.htm
エッセンシャルオイルの個別解説が詳細。香りの系統図、香りのノートチャート、香りの強さチャートあり。

日本アロマコーディネーター協会[アロマを学ぼう・・・精油禁忌表]
http://www.jaa-aroma.or.jp/about_aroma/study/taboo.html

ヒーリングルームKOUNO[体調によって使えないアロマオイル(エッセンシャルオイル)について]
http://homepage3.nifty.com/kouno-tiryouin/aroma-seiyunoanzen.html
禁忌事項ごとにまとめたエッセンシャルオイルのリスト。

アロマの辞典
http://heartbill.net/index.html
作成途上。管理人のブログの方が参考になる。

aromafan[エッセンシャルオイル]
http://www.aromafan.com/essentialoils.htm
たまに参考になる情報もある。

みんなのアロマテラピー[香りのイメージ表]
http://www.minaroma.com/kaori_img/index.html

IAA国際アロマニスト協会[エッセンシャルオイルの相性表]
http://www.aromanist.com/_eoil_db/oil_subdb/members__eoil_congenial_matrix_original.html


アロマテラピーレシピ、ナチュラルハウスキーピングレシピ(総合)

石鹸百科[石鹸生活のアイテム事典]
http://www.live-science.com/honkan/partner/
炭酸塩、クエン酸、エタノールなどの基本原理と使い方

ROBIN'S[アロマテラピー]
http://www.robin-s.net/aromatherapy/Recipe/aromatherapy.htm
エッセンシャルオイルを使った、家事用品とコスメのレシピ

ringa ringa soap[ナチュラルお掃除 アロマでハウスキーピング]
http://www.ringaringa.net/aromatherapy/housekeeping.html

GADGE「aromaのある生活」[精油と重曹でナチュラルハウスキーピング]
http://gadge.exblog.jp/9791724

手作りアロマを楽しもう!
http://ameblo.jp/heartbill/
専門的にすこしつっこんだ内容もあり参考になる。


アロマテラピーレシピ、ナチュラルハウスキーピングレシピ(個別)

アロマの世界[実用いろいろ ハウスキーピングなスプレー]
http://www.h4.dion.ne.jp/~sea-side/aroma/jitu-you/keep-air.htm
アロマスプレーの基本のレシピ。

AllAbout暮らし[アロマ香る手作り消臭スプレー]
http://allabout.co.jp/gm/gc/252914/


その他

手作りアロマを楽しもう![最強なペパーミントと無水エタノールの補足]
http://ameblo.jp/heartbill/entry-11412582962.html

Yahoo!知恵袋[ナチュラルクリーニング、床の拭き掃除は重曹?クエン酸?]
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1264163402
重曹やクエン酸の使い方で参考になる書き込みあり。

クエン酸スプレー

クエン酸濃度 3~4%
アルコール濃度 20%

[用途]
水回りの掃除、トイレ掃除、アンモニア臭対策、アルカリ系溶液の中和、除菌

[250ml作成の場合]
水           約180ml
消毒用エタノール 約 60ml
クエン酸       小さじ 2杯

[アロマテラピーレシピ]キッチン向け除菌スプレー

[基本成分比]
アルコール濃度 70~80%
エッセンシャルオイル濃度 1%

 <使用エッセンシャルオイルおよび配合比率>
    ペパーミント 4
    ユーカリ 2  
    ティーツリー 2
    クローブ 2

[500mlの場合]
消毒用エタノール 500ml
エッセンシャルオイル 5ml(約100滴)
 <内訳>
    ペパーミント 40滴
    ユーカリ 20滴
    ティーツリー 20滴
    クローブ 20滴

[アロマテラピーレシピ]住まい向け防虫・除菌スプレー

防虫・除菌スプレー

[基本成分比]

アルコール濃度  50%
エッセンシャルオイル濃度  3%

<使用エッセンシャルオイルおよび配合比率>
  ティーツリー 4
  クローブ 2
  ユーカリレモン 2
  ラベンダー 2

[100ml作る場合]
消毒用エタノール 60ml(約50%)
エッセンシャルオイル 3ml(約60滴)
 <内訳>
   ティーツリー 24滴
   クローブ 12滴 
   ユーカリレモン 12滴 
   ラベンダー 12滴 

水 40ml



[アロマテラピーレシピ]蚊よけスプレー

蚊よけスプレーレシピ

[基本成分比]

アルコール濃度  10%
エッセンシャルオイル濃度  1%

  <使用エッセンシャルオイルおよび配合比率>
    シトロネラ 2
    ユーカリレモン 2
    ラベンダー 3
    ユーカリ 3


[50ml作成する場合のレシピ]

消毒用エタノール 7ml (11%)
エッセンシャルオイル 0.5ml(約10滴)
  <内訳>
   シトロネラ 2滴
   ユーカリレモン 2滴
   ラベンダー 3滴
   ユーカリ 3滴

水 43ml

※ エッセンシャルオイル1滴0.05mlで計算
※ 消毒用エタノールはアルコール濃度80%として計算



[使用エッセンシャルオイルの特徴]
★ユーカリレモン
透明~淡い黄色。蚊よけ効果。防菌・防ダニ効果。感作作用あり。蚊よけ効果がシトロネラより高い。

★シトロネラ
黄色っぽい茶色。蚊よけ効果。防菌・防ダニ効果。皮膚刺激がある。

★ユーカリ
抗菌作用あり?蚊よけ効果は弱め?肌刺激の心配は少ない。

★ラベンダー
蚊よけ効果。防菌・防ダニ効果。

小林五月ピアノリサイタル


仕事を振り切って、浜離宮朝日ホールで開催の小林五月のピアノリサイタル「シューマン・チクルス Vol.3」へ。会場は盛況。


Program


1、間奏曲集 作品4


   1.イ長調 2.ホ短調 3.イ短調 4.ハ長調 5.ニ短調 6.ロ短調


2、トッカータ作品7


3、ソナタ 第1番 嬰へ短調作品11


お疲れだったようで、アンコールはしてくれなかった。


それにしても、シューマンは難解。聞いてるほうもカタルシスが得られにくく難儀だけれども、聞くからに見るからに弾く方は、弾き難くて大変そう。


それを確かな技量で、難解なシューマンを自分のものにして弾きこなしている。いいピアノ弾きさんでした。シューマン弾きの名手としてめきめきと頭角を表しているとか。


パトロンとおぼしき栄光時計の小谷社長。演奏会が終わってからいろんな人に挨拶されていた。会場代だけでもかなりなものだろうし、3,500円のチケットも各方面に配っているだろうし、半端ない金持ちなんでしょうね。小林五月さんの才能にほれ込んで全面的にバックアップ。金持ちかくあるべしの見本。


いいホールで一流の演奏を、たった3,500円(今回はご招待に預かりただ)で聞けるとは幸せなことです。















著作権と特許権の対象となるプログラム・ソフトウェアの違い



特許権は新規性・進歩性がなければ権利が認められないことも、著作権との大きな違いではないでしょうか?著作権の方は、真似でなければ、無条件に発生する権利と私は認識しています。


また、特許法においては、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」定義されていることを念頭におくと、違いが分かりやすいと思います。つまり、プログラム言語の羅列自体は、自然法則とは関係ないから、特許法上の発明ではなく、特許権の対象にならないということです。


プログラム関連発明についての、特許庁の審査基準は参考になります。


http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf


P14あたりまでを読むと、特許権の対象となるプログラム・ソフトウェア関連発明の定義がよく分かると思います。プログラムの、紙への印刷、画面への表示などによる提示そのものを「プログラムリスト」と定義しており、プログラムリストは発明ではないと言っています。別の言い方をすれば、特許庁言うところのプログラムリストこそが、著作権の対象となると考えていいのではないでしょうか。


では、どうすれば特許庁言うところの発明になるかというと、P11で「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると、言っています。なぜなら、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、とのことです。


大雑把に言うと、プログラム言語の羅列自体は著作物、そのプログラムにハードウェアを絡ませたものが発明と考えておけばいいのではないでしょうか?


著作権については文化庁のHPでも特集されています。


著作権Q&Aの関連用語集の中に、「プログラム言語」と「プログラムの著作物」について定義しています。こちらもご参照になると、より違いが分かりやすいのではないでしょうか。


http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html